当協会を利用する場合の留意点
初めて当協会の債務保証を利用する場合の留意点
1.農業者等の方々の留意点
農業信用保証保険法(以下「法」という。)の定めるところにより、農業信用基金協会の債務保証の対象者となる「農業者等」(下記記載の「●会員資格」1をご覧ください。)の方々が、初めて当協会の保証を利用し、被保証者となる場合には、次の点についてご留意ください。
- ⑴ 経営計画・返済計画の確認
資金の借入申込みに当たっては、- ① これまでの経営状況はどうなっているか。
- ② 経営改善のための計画は適切で実行可能か。
- ③ 経営改善のための計画の収支見通し・借入金の返済は可能か。
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- ⑵ 会員又は組合員への加入手続き
- ① 「農業者等」の方々の住所地を区域とする当協会の会員に加入すること。
- ▶会員に加入するには、当協会の保証を受けようとするものを含む保証残高(極度額は極度額によります。)の150分の1の割合による出資(1万円単位)をすることが必要となります。
- ② 「農業者等」の方々の住所地を区域とする当協会の会員である農業協同組合の組合員に加入すること。
- ▶組合員に加入するには、各農業協同組合が定める出資をすることが必要となります。
当協会の債務保証を利用するに当たっては、次のいずれかに加入してください。 - ① 「農業者等」の方々の住所地を区域とする当協会の会員に加入すること。
2.銀行・信用金庫の留意点
銀行・信用金庫が、「農業者等」の方々への融資について、初めて当協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意ください。
- ⑴ 当協会の区域内に本店又は支店を有していること。(業務方法書第1条)
- ⑵ 融資先が、当協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。(業務方法書第5条)
- ⑶ 他の金融機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度内で適切な運営を確保するための基金等に係る利用者負担を行うこと。(業務方法書第3条)
会員資格
法第14条第1項の規定により、次の方が当協会の会員に加入することができます。
1.当協会の区域である岡山県内に住所を有する「農業者等」の方
- ⑴ 「住所」は、個人は市町村交付の住民票の写し、法人は定款、寄付行為、登記簿の写し等を提出していただきます。
- ⑵ 「農業者等」は、法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する次の者が該当します。
- ① 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
このうち「農業に従事する者」は、農業経営は行っていないものの、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方、例えば、建設業者等が農業を営む者から委託を受けて農作業の一部を行うような場合も該当します。また、法人の場合は、その形態を問いません。 - ② 農業協同組合
- ③ 農業協同組合連合会
- ④ 農事組合法人
- ⑤ 農業共済組合及び農業共済組合連合会
- ⑥ 土地改良区及び土地改良区連合
- ⑦ たばこ耕作組合
- ⑧ 農業振興事業協同組合
- ① 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業を、主たる事業として行う事業協同組合(農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)をいいます。
⑨ 農業振興民法法人
農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、農業を営む者及び農業に従事する者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものをいいます。
⑩ 農業協同会社
農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権等を除く。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているものをいいます。
2.当協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体
会員加入の手続き
1.加入申込み
法により会員資格を有する方が当協会の会員に加入しようとするときは、次により加入申込書を当協会に提出してください。(定款第8条第1項)
- ⑴ 記載事項
氏名又は名称、住所又は事務所の位置、引き受けしようとする出資口数 - ⑵ 添付書類
- ① 農業を営む者にあっては、その営む農業経営の概況を記載した書面
- ② 地方公共団体以外の法人にあっては、定款、役員の住所及び氏名を記載した書面
- ③ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人にあっては、加入について総会の議決を経たことを証する書面
- ④ 農業振興民法法人、農業協同会社にあっては、その者に該当することを証する書面
- ⑤ 地方公共団体にあっては、加入について議会の議決を経たことを証する書面
- ⑥ その他当協会が必要と認める書面
2.加入承諾の通知
当協会は1の加入申込みを承諾したときは、その旨をご本人に通知します。(定款第8条第2項)
3.出資の払込み
当協会が承諾した加入申込者の方には、当協会が定める方法により引き受けしようとする出資口数に相当する出資について、現金をもって各口につきその全額を払い込んでいただきます。
これにより、当協会は、その出資金の額等を記載した出資証券を交付します。(法第15条、定款第10条、規約第5条)
この出資証券は、出資された方の議決権や取引の終了等による脱退時の出資金払戻請求権を証するものとして大切に保管してください。
なお、当協会は、総会の会日の2週間前から総会の終了するまでの間は死亡した会員の相続人が当協会の会員になる場合を除き、加入の承諾をすることはできません。(定款第11条の2)
会員の届出等の手続き
会員となられた方ご本人、会員の相続人又は持分譲渡者は、必ず当協会あて次の届出等の手続きを行ってください。(定款第9条)
1.会員資格を失ったときの届出等
- ⑴ 当協会の区域である岡山県外に住所を移したときの通知
- ⑵ 法第2条第1項及び同法施行令第1条に規定する「農業者等」でなくなったときの通知
- ⑶ 死亡した会員の相続人が当協会の会員に加入するときの承認申込み
- ⑷ 解散したときの通知
- ⑸ 破産手続開始の決定をしたときの通知
2.会員の氏名若しくは名称、又は住所若しくは事務所の位置の変更が生じたときの通知
個人は市町村交付の住民票の写し、法人は定款、寄付行為、登記簿の写し等を提出していただきます。
3.地方公共団体以外の法人会員にあっては、定款又は役員の住所若しくは氏名の変更が生じたときの通知
定款、寄付行為、登記簿の写し等を提出していただきます。
4.会員の持分を譲り渡すときの承認の申込み
会員の持分を他の会員又は会員資格を有する者に譲り渡すときは、当協会の承認が必要です。(法第16条、定款第11条)
これを承認する場合には、当協会に出資証券を提出いただき、その名義人を譲渡人から譲受人に変更致します。
なお、当協会は、総会の会日の2週間前から総会が終了するまでの間は、持分の譲渡を承認することはできません。(定款第11条の2)
出資の払戻し
1.出資の払戻しの請求
会員が次の事由により脱退した場合は、2及び3に該当する場合を除き、その出資額の範囲内において払戻しを請求することができます。会員は出資額の範囲内で責任(法第15条第5項)を負っており、代位弁済によって毀損した出資額の払戻しを請求することはできません。
- ⑴ 法定脱退(法第19条第1項、定款第13条第1項)
- ① 会員資格の喪失
- ② 死亡又は解散
- ③ 破産手続開始の決定
- ④ 除名
法第19条第2項及び第3項、定款第14条に基づき、会員が次のいずれかに該当したときには除名することがあります。- ア 法令、当協会の定款、業務方法書又は規約に違反したとき
- イ 出資の払込みその他当協会に対する義務を怠ったとき
- ウ 当協会の事業を妨げる行為又は当協会の信用を失わせる行為をしたとき
- ⑵ 予告脱退(法第20条、定款第13条第2項)
会員は、当協会の当該会員に係る保証債務や求償権がなくなるなど、法第20条第1項各号のいずれにも該当しない場合には、6か月前までに当協会に予告することにより、その事業年度の終わりに脱退することができます。
2.出資の払戻しの停止
当協会は、脱退した会員(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含みます。)の債務の保証をしているとき、又はその会員に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、出資の払戻しを停止します。(法第21条第2項、定款第16条)
3.出資の払戻し請求権の消滅
会員の出資の払戻しを請求する権利は、その会員が脱退したとき又は2の払戻しの停止を解いたときから2年以上経過した場合には、時効によって消滅します。(法第21条第3項)
4.会員の脱退に伴う出資の払戻の計算方法
会員の脱退に伴う出資の払戻しは、当協会定款第15条及び第16条の規定により次のとおり取り扱います。
(注)定款第16条の規定により、当協会は、①甲の債務を保証しているときは、その債務につき甲に代わって弁済しないことが明らかになるまで、②又は甲に代わってその債務を弁済したことにより甲に対して求償権を有しているときは、当該求償権に係る債務が完済されるまで、出資の払戻しを停止します。この払戻しの停止を解いたときは、当協会から甲に通知(この日を「払戻停止解除日」とします。)します。
会員及び融資機関の利用者負担
1.保証の金額の合計額の最高限度
当協会の保証の金額の合計額の最高限度は、次のとおり定めています。
この最高限度を超える場合は、債務保証契約に従い、融資機関に対する当協会の保証債務は履行いたしますが、新たに債務保証を行うことはできない仕組みとなっています。(業務方法書第3条)
自己リスク保証残高 ≦ 基金現在高 × 保証倍率
- ⑴ 自己リスク保証残高
独立行政法人農林漁業信用基金の保険金額に相当する額等を除く当協会の自己リスクの保証残高 - ⑵ 基金現在高
法第9条に基づく基金(法第15条の規定による当協会の会員からの出資金及び保証債務の弁済に充てるため融資機関等から受けた交付金並びに法第10条第2項の規定による繰入金により構成)の現在高(代位弁済額を控除し、保険金受領額及び回収金を加算するなど、基金の増減額を加減した現在高です。) - ⑶ 保証倍率
- ① 特定資金 20倍
農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)、農業経営負担軽減支援資金、畜産特別資金等の国等の制度資金が該当します。
- ② 一般資金 25倍
- ① 特定資金 20倍
2.利用者負担
上記1に則して当協会の適切な運営を確保するため、銀行及び信用金庫の融資について当協会が債務保証を行う場合、他の融資機関に準じ、債務保証の利用者である農業者等被保証者の方と、その融資を行う融資機関とで、保証利用額に応じた負担をしていただく仕組みとしています。
- ⑴ 当協会の被保証者が当協会の会員となるための負担額
- ① 1会員につき保証を受けようとするものを含む保証残高(極度貸付は極度額によります。)の150分の1の割合による出資金(1万円単位)の負担
この出資金の払戻しについては、上記記載の「●出資の払戻し」をご覧ください。 - ② 上記①のほか、会員が当協会の被保証者となられた場合には、保証期間中の当協会への保証料や、公正証書等の作成、担保権の設定又は変更等の登記、代位弁済の付記登記等の費用を負担していただきます。
- ① 1会員につき保証を受けようとするものを含む保証残高(極度貸付は極度額によります。)の150分の1の割合による出資金(1万円単位)の負担
- ⑵ 銀行又は信用金庫の負担額
- ① 次の算式により算出した額(1万円未満は切り捨てます。)の交付金を、あらかじめ負担していただきます。
この交付金の払戻しについては、保証債務のすべてが消滅した融資機関について、その負担した交付金の残高が、当該融資機関に係る当協会の自己リスク求償権残高を上回る場合において、その上回る金額を請求によりお支払いいたします。[銀行又は信用金庫の融資に係る当協会の自己リスク保証残高]×1/保証倍率
- ア 銀行又は信用金庫の融資に係る当協会の自己リスク保証残高
当協会の保証を受けようとするものを含む保証残高(極度貸付は実残高によります。)から、独立行政法人農林漁業信用基金との間において保険契約が成立している保証及び成立する見込みの保証について、当該保険関係に係る保険金額に相当する額を控除した額とします。 - イ 保証倍率
特定資金は20倍、一般資金は25倍とします。
- ア 銀行又は信用金庫の融資に係る当協会の自己リスク保証残高
- ② 上記①のほか、当協会が代位弁済を行った融資機関に対し、代位弁済をした額(信用基金の保険金相当額を控除した額)の10%に相当する額(1,000円未満は切り捨てます。)の拠出金を負担していただきます。
- ① 次の算式により算出した額(1万円未満は切り捨てます。)の交付金を、あらかじめ負担していただきます。